不渡り手形 回避/手形の不渡りを回避する方法とは

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事業運営を行う際の支払い方法として小切手や手形は非常に便利なツールです。

一方で、一旦振り出した小切手や手形を決済できない「不渡り」にしてしまうと、振り出した側には社会的な信用を失い銀行取引停止などの非常に大きなペナルティが発生するというリスクもあります。

事業を運営する上で事業所の信用は絶対に必要なものですから、小切手や手形の不渡りだけは何としても回避するべきだと言えます。

しかし望んで不渡りを出す事業主は存在する訳もなく、懸命に不渡りを回避しようとした結果として残念ながら不渡りとなってしまうのが実情だと考えられます。

不渡りを出さないように回避策を知っておくことも、事業を運営するためには必要なスキルだと言えますから不渡り回避の方策を紹介します。

【不渡り手形 回避/小切手や手形で不渡りを出した場合】

小切手や手形は当座預金に紐付いた状態で発行されます。一般的に不渡りと呼ばれる状態は、小切手や手形を紐付けている当座預金が支払期日に不足し持ちこまれた小切手や手形の現金化が行えない状態を指します。

不渡りには3つの種類がある!

一口に不渡りと言っても0号不渡り・1号不渡り・2号不渡りの3つに分類されます。各号の特徴は以下の通りです。

・0号不渡り:形式不備や現金化期限を超過したなどで起こる振り出し側に責任がないもの

・1号不渡り:当座預金の残高不足などで起こる振り出し側に責任があるもの

・2号不渡り:盗難・詐欺・偽造など事件性のあるもの

一般的な取引で起こる不渡りは1号不渡りのケースが圧倒的に多いと言えます。

不渡り手形 回避/不渡りのペナルティとは?

1度目の不渡りは不渡りを出したという情報が全ての金融機関で共有されますが、不渡りを回避できなかった事実は不渡りとなった小切手や手形をもつ当事者と金融機関でしか知られることはありません。

ですので、不渡りとなった小切手や手形の処理を行えばリカバリーすることは可能だと考えられます。

しかし1度目の不渡り後、6ヶ月以内に2度目の不渡りの回避を行えなかった場合は当座取引の停止や新規融資の停止などの措置が取られます。

この状況は2年間継続されるために一般的に「2度目の不渡りを回避できなかった事業所は倒産した」とみなされます。

また、1度目の不渡りを出した時点で取引先からの信用は失墜することが予想されますし、2度目の不渡りを回避できなかったという事実を知れば取引停止など社会的制裁を受けることに繋がります。

現金取引を行うことで事業自体は継続可能ですが、最優先させるべき小切手や手形の支払いの為の資金調達が行えないほどにキャッシュフローが悪化している事業所が、現金取引で事業継続することは非常に難しいと考えられます。

不渡り手形 回避/不渡りになる原因

事業運営を行う方にとって事業存続が危うくなる不渡りは何としても回避したいものです。

しかし現実的に回避不能となり不渡りを出してしまう事業所は残念ながら増加傾向にあると言えるでしょう。

不渡り手形 回避/キャッシュフローの悪化

不渡りを回避できなくなってしまう原因として、まず運営する事業のキャッシュフローの状況悪化が考えられます。

売上の中の売掛債権が占める比率が高い場合に陥りやすいタイプです。

売掛による売上の資金化までのタイムラグを埋め合わすためには、一定額の運転資金が必要となります。

キャッシュフローが悪化した事業所では、運転資金が枯渇し支払いのタイミングに当座預金が足りなくなり、不渡りを回避できなくなるというケースが最も多いと言えるでしょう。

不渡り手形 回避/先日付小切手の振り出しで不渡り回避ができないケース

また先の日付を振り出し日として記入し振り出した「先日付小切手」の場合、先日付小切手の日付に対する法的規制が存在しないため、受取人が期日を守らずに金融機関に持ち込めば振り出し期日前でも支払い義務が発生します。

振り出し期日までに資金調達を行うつもりで振り出した小切手であっても、受取人が金融機関に小切手を持ちこんでしまえば支払いを求められますので、結果的に不渡りを出してしまうことになります。

先日付小切手は約束手形の振り出しと同じですから振り出す際には非常に便利な方法だと言えます。

しかし先日付小切手のシステムは振出人と受取人の信頼関係だけに担保されたものですから、受取人が約束を守らないで先日付小切手を金融機関に持ち込んでしまうと思いもよらぬ不渡り事故に繋がると言えます。

事業所の社会的信用の問題に繋がるので先日付小切手は、受取人を選んで振り出す必要がある決済手段だと言えるでしょう。

不渡り手形 回避/裏書き手形が不渡りとなったケース

自社の振り出した約束手形ではなくても裏書きした廻し手形や割引を行った手形が不渡りになった場合、手形の所有人は振出人の他に裏書き人に対して手形代金の請求が可能となります。

手形の裏面に裏書きを行った時点で連帯保証の義務が発生するので、他社の振り出した手形に裏書きをして廻し手形や手形割引を行う際には振出人の運営状態を掴んでおく必要があると言えるでしょう。

不渡り手形 回避/不渡り回避方法

振り出した小切手や手形の支払期限までに振り出した金額を当座預金に準備できなくなりそうだと感じた場合は、いくつかの手段で不渡りの回避を行うことができます。

不渡り手形 回避/過振り(かぶり)

過振りは、一時的に当座預金額を越えた支払いを金融機関が認めることで実現できる不渡り回避手段です。

当座預金額を超過した金額を金融機関が立て替えることとなるために過振りによる不渡り回避は次の条件が求められます。

・金融機関からの信用が高いこと

・担保となる定期預金などがあること

・担保となる小切手や手形があること

上記の条件を満たすことができれば過振りで不渡りを回避することができますが、現実的ではないと言えるでしょう。

不渡り手形 回避/手形のジャンプ(依頼返却)

既に振り出している手形の不渡りが回避できないと判断した場合、受取人に相談し振り出した手形を新たな支払い期日の手形と交換してもらうことで不渡りを回避します。

この方法は一般的に手形のジャンプと呼ばれています。既に受取人が金融機関に手形を預けている場合は、金融機関に返却を依頼する必要がありこれを依頼返却と呼びます。

手形ジャンプは不渡りを回避することはできるものの、取引先に資金繰りに追われていることが知られてしまうので事業所の信用に傷か付いてしまうことになりかねません。

また手形よりも流動性の高い小切手の場合は振り出し直後に現金化されるケースが多く、主に先日付小切手と約束手形が対象となります。

不渡り手形 回避/売掛金の資金化

売掛金を売却しキャッシュフローの改善を行うことで不渡りを回避します。

流動性の低い売掛債権を売却し流動性の高い資金に置き換えるファクタリングを利用することで運転資金を確保します。

ファクタリング企業と2社取引を行うことで取引先に知られずにキャッシュフローの改善と共に、資本のオフバランス化を図ることができるので近年急速に普及している不渡り回避手段だと言えます。

不渡り手形 回避/回避方法まとめ

不渡りを出したことが即倒産に繋がる訳ではありません。既に紹介したように不渡りを2度回避できなかった場合、ペナルティとして金融機関の当座取引が停止されることになるだけだとも言えます。

現金決済を行いながら事業存続を行う事業所も存在しますので、不渡りを回避できなかったことに失望する必要はないかも知れません。 しかし社会的信用を失い取引先からも倒産の扱いを受けるのが実情ですから、不渡り回避の方策をしっかりと掴んでおくことが必要だと言えるでしょう。