金銭債権の電子情報化で多様性を発揮!でんさいでの割引が資金調達の幅を広げる?

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企業間取引で発生する手形を含む売掛債権・貸金債権・損害賠償債権など、一般的に金銭債権と呼ばれるものをオンラインで処理し電子記録債権として取り扱うのが株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が提供する電子決済サービス「でんさい」です。

でんさいは従来型の紙製の手形や小切手ではなく、取引発生時に記録される取引データに基づいた電子記録債権で電子決済を行います。

金銭債権を電子情報化することで従来よりも利便性が高まり急速な普及を見せています。でんさいを利用することで生まれる資金調達の多様性の1つ手形割引に着目して解説します。

【金銭債権の電子記録債権化を行うでんさいのシステムとは?】

印刷物としての実体がある手形や小切手には盗難や紛失のリスクと資金化までの管理コストが潜んでいます。

また無形資産である未回収の売掛債権は流動性が低く、回収するかファクタリングを利用して流動性の高い資金へと置き換えない限り、資本のオフバランス化を推し進めることが難しいのが実情です。

金銭債権を電子情報化することで資金調達の選択肢を広げるでんさい

金銭債権の電子情報化というと「紙の手形や小切手を電子化するシステム?」と考える方が少なくないようです。

でんさいは全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)に加盟する企業間で取引が発生し、双方からでんさいネットに取引記録登録が行われ記録原簿に登録されて発生する電子債権で、発行済みの債権を電子化したものではありません。

電子情報化される債権は手形や小切手・売掛債権・貸金債権・損害賠償債権など一般的に金銭債権と呼ばれるものですが、でんさいで活発に取扱われる債権には手形や売掛債権が多く見られる傾向があります。

でんさいで電子情報化された金銭債権は流動性の高い資金への置き換えを行いやすく、手形であれば割引、売掛債権であれば債権を譲渡することで資金調達を行うことができます。

以前から手形の割引は有効な資金調達手段の1つとして活発に行われてきましたが、売掛債権の売却は近年注目を集めるファクタリングによって、新たな資金調達手段としての可能性が開かれた手法だと言えるでしょう。

でんさいとして電子情報化された金銭債権は資金調達手段の選択肢が広がり、従来よりも多様性を持つ金銭債権だと考えられます。

【多様性に富む「でんさい」を利用すれば手形割引の自由度も向上する!】

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事業運営の効率化と資産のオフバランス化を推し進めるのに、非常に好都合な電子決済システムでんさいですが、手形割引を行う際も従来の印刷物の手形の割引では考えられなかった資金化が行えます。

実態がない電子記録債権だからこそ実現する手形割引!

世界規模で取引が活発に行われている仮想通貨は、実体のある法定通貨の価値を電子情報に置き換えインターネット上にのみ存在する金融商品です。

既に紹介したとおりでんさいが取引データをでんさいネットに登録し記録原簿に取引データが記録された時点で発生する電子記録債権です。

でんさいと仮想通貨は、「コンピューター内に存在する電子情報化された資産」であるという点で、非常に似た存在だと言えるでしょう。

つまりでんさいには券面が存在しないのですが券面が存在しないことで、手形割引の可能性は大きく広がったと言えます。

でんさいの電子記録債権なら手形の額面に囚われることなく割引が行える!

手形割引は運転資金調達などで活発に利用され、資金調達手段として広く知られています。

紙の手形の場合500万円の資金調達を行う際、手元に400万円の手形が2枚あれば合計額の800万円を割引する必要がります。

仮に1,000万円の手形であれば券面の記載額面の全額を割引する必要があり、資金調達が必要な金額よりも多くの金額を割引くことになります。

手形割引の際には支払い期日までの日数などから算出した割引率を額面に乗算した金額が手数料として差し引かれます。

割引率が10%で400万円の手形を2枚割引した場合80万円の手数料が差し引かれた720万円、1,000万円の手形1枚の場合なら900万円の資金を受け取ることになります。

500万円の資金調達のために400万円の手形2枚で有れば80万円、1,000万の場合は100万円の手数料が発生し、利益が大きく損なわれることになります。

でんさいの電子記録債権には券面が存在しないことから、所有する手形は資産価値のある電子情報でしかありません。

でんさいを利用して上記と同条件で手形割引による資金調達を行っても、資金調達に必要な金額だけを割引することができます。

500万円の資金調達の場合であれば550万円の割引を行い495万円の資金を調達することも、560万円の割引で504万円の資金を調達することも可能です。

手数料として支払う金額を大きく抑えることで利益を大きく損なうことなく資金調達できるのは非常に大きな魅力だと言えるでしょう。

【実際にでんさいで手形割引を行う場合の手数料やデメリットとは?】

でんさいの割引はでんさいネットワークに加盟する銀行や、手形割引業者で行うことができます。手数料は手形割引の依頼先や審査結果によって異なります。

銀行で、でんさいの割引を行う場合の手数料は?

銀行ででんさい割引を行う場合、都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合など割引を行う銀行によって異なりますが、1.5~5.5%の手数料が目安だと言われています。

銀行に手形割引を依頼すると銀行は「割引を融資する」と捉え、融資の審査同様に事業業績・信用状況などを含めた審査を行い割引の可否や手数料の算定を行います。

手形割引業者で、でんさいの割引を行う場合の手数料は?

銀行と異なり手形割引業者は手形割引を「手形の買取り」と捉えているケースが多く見られます。

手形振出人が重要視され回収リスクが手数料に反映され、優良企業のでんさいは手数料が安く、中小企業のでんさいは手数料が高くなる傾向が強く見られ、一般的には3.0~15.0%程度の手数料が発生すると言われています。

でんさいの割引や譲渡はノンリコースではない!

でんさいの電子記録債権は必要な資金調達額に応じた形で割引を行え、資金調達に多様性をもたらす非常に魅力的な新時代の決済システムだと言えますが、割引を行う際に注意すべき点も存在します。

紙の手形の場合には譲渡の際には裏書きを行いますが、でんさいの電子記録債権はでんさいが発生してから決済が行われでんさいが消滅するまでの取引履歴が全てでんさいネットの記録原簿に記録されています。

手形割引だけではなくまわし手形と呼ばれる形で、でんさいを譲渡することも可能です。

しかし割引やまわし手形で譲渡を行ったでんさいが不渡りになった場合、一般的な手形同様に中間支払人には買戻し義務が発生します。

でんさいが不渡りになるとでんさいを振り出した債務者(振出人)は、支払不能処分を下された会社としてでんさいネットに加盟する全ての金融機関に通知され、6ヶ月以内に再び支払不能処分を受けるとでんさいネットの利用と、でんさいネットに加盟する全ての金融機関との取引が停止されます。    

【でんさいでの割引についてまとめ】

でんさいは事業運営を効率化し資金調達を多様化させるシステムとして注目されていますが、決済システムは基本的に従来型の手形での取引と同様であると言えるでしょう。

1つの手形を分割割引することで資金調達に柔軟性を与える一方、ノンリコースでないことからファクタリングで行う資金調達よりも規制が強いと言えるかも知れません。

でんさいのシステム内では手形割引だけではなく、未回収の売掛債権を資金に置き換えるファクタリングも行えることから手形割引とファクタリングを上手く使い分けることで資金調達の幅が広がるのは間違いないと言えるでしょう。