ファクタリング 違法/法律根拠、違法業者の事例
2017年に貸金業法違反で業者が逮捕されたことで、ファクタリングが違法というイメージが広がったことは否めません。
逮捕されたのは、売掛債権を担保として法外な金利で貸付を行っていた業者ですので、貸金業無登録ということで逮捕されました。
そのため、別にファクタリングが法律に違反する行為だから逮捕されたわけではないことは確認しておきましょう。
そこで、ファクタリングが法律に違反するような危険な行為ではなく、完全に合法な行為である根拠を解説し、注意したい悪徳業者の特徴について詳しく見ていきます。
目次
ファクタリング 違法/ファクタリングの仕組みを解説
ファクタリングは売掛債権を企業から買い取って、その管理や回収などに携わる金融サービスのことです。
売掛債権を通常より早く現金化できるということで、資金調達の新しい方法として注目されています。
ただ、売掛債権は時間が来れば支払われるものであるため、それを別の業者に売って現金にするという行為には問題があるのかもしれないと感じる方もいることでしょう。
実際、悪質な業者が逮捕されたニュースもあり、法律に違反して違法になっていないか調べておくことは大切なことです。
そこで、安心して利用するためにもファクタリングの違法性について知っておきましょう。
ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社が買い取ること
悪徳業者が逮捕されたことで、いかにもその行為自体が違法のように伝えられましたが、実際はファクタリングは違法ではありません。
ファクタリングは金銭の貸借ではなく、売掛金の売買取引として買取り金を支払う金融サービスです。
ファクタリング 違法/ファクタリングは貸金業ではない
ファクタリングが貸金業でないことは明らかです。
出資法や貸金業法など金融に関する法律には該当しません。
そのため、業者も貸金業者として当局に登録する必要がなく、自由に活動できるわけです。
なお、以前にも手形割引という似たようなものがありましたが、これは貸金業法に該当します。
貸金業法とは企業と個人間の取引について定めた法律だからです。ファクタリングの場合、企業同士がやり取りを行うため、貸金業法による規制は受けないのです。
ファクタリングは経済産業省・金融庁も認める資金調達方法
実際、この種の資金調達手段は経済産業省や金融庁が認めています。
今後は法律の整備が進み、もっと安全に利用しやすくなるでしょう。
中小企業のなかには、売掛債権に手を出さないと資金調達できないほど資金繰りに苦労している企業もあります。
そういう企業に正当に資金を調達できる手段があると周知するためにも、法整備と利用しやすさの向上は急務です。
中小企業が所有している売掛金のうち、融資担保として活用されているのは全体の1%に過ぎないというデータもあります。
この眠っている余剰金をうまく活用できれば、資金繰りの苦しい企業のキャッシュフローも改善できるようになるでしょう。
ファクタリング 違法/ファクタリングの法的根拠
合法であることの法的な根拠を確認しておきましょう。
以下に挙げる法律が根拠になります。
売買契約(民法555条)
2社間ファクタリング
売買とは、民法第555条によると、当事者のうちの片方が財産権をもう片方に移転することを約束し、相手はそれに対して代金を支払うことを約束することで効力が発生する行為のことです。
つまり売買とは、物を売って、その対価としてお金を受け取るという契約ですので、2社間での例においても、売掛金という債権を業者に売って、その対価としてお金を受け取るため、貸金ではなく売買行為に当たります。
当事者同士の合意があれば契約は成立です。
金銭消費貸借契約(民法587条)
ABL契約(債権担保融資)
民法第587条では消費貸借について、当事者のうち片方が、種類や品質、数が同じ物を返すことを約束して、相手からお金などを受け取ることにより効力が発生する行為と規定しています。
まったく同じものではなく種類や品質、数が同じという言い方をしているのは、たとえば食べ物を借りてそれを食べた場合、完全に同じものが返せなくなることを考えるとわかるでしょう。
借りたお金についても、完全に同じ紙幣を返すわけではないため、このような法律上の表現になります。
ファクタリングでは、利用者が自分の所有する債権を業者や金融機関などに担保として渡し、それを元手に融資を受けて、取引先から入金があった後にその返済に充てるという方法を採っています。
そのため、返済が滞るようなことがあった場合は、担保に設定した債権を業者が他者に譲渡などをして回収できるということです。
債権譲渡(民法466条、467条)
3社間ファクタリング
民法の第466条には、債権の譲渡性について規定されています。
債権は他者に譲り渡すことができるということです。
また、民法第467条には、指名債権の譲渡についての対抗要件が規定されています。
そのため、債権を譲渡する企業は、取引先に承諾を得ることなしに業者に債権を売却できるということです。
ファクタリング 違法/ファクタリング業者の法律違反事例
売掛債権の売買による資金調達の方法が法律に違反していないという根拠を確認しましたが、法律の説明では若干わかりにくいところもあるのではないでしょうか。
そこで、以下に逮捕された業者の事例から鑑みたわかりやすい例を挙げ、何が問題となっているのかを考えていきましょう。
「買い取り」ではなく「貸付」をしている
業者によっては、手数料20%などの高い数字を設定していることがありますが、これは利息制限法では法律違反になります。
100万円超の場合、年間の利息は15%が上限だからです。
このような高い手数料を設定していても法律違反とならないのは、あくまで貸付ではなく債権を買い取りしているからです。
債権を割引価格で買い取るということで、その割引差額が20%などの手数料となっています。
金券ショップに金券を売ると、額面通りではなくいくらか割り引かれて買い取られるのと同じことです。
業者を利用する際に契約書を交わすなら、その記載がちゃんと「債権買取り」となっているかを確認してください。
そこがもし「貸付」となっている場合、法律に反する貸付業者ということになってしまいます。
いわゆる闇金です。
売掛債権を売却して融資を受ける場合、売却してしまっている以上、同じ売掛債権を使って複数回取引を行うことは不可能なことがおわかりでしょう。
それなのに、同じ売掛債権で追加融資などを提案してくるとしたら、その業者は買取りではなく貸付を行っていることになるため法律に違反しています。
逮捕されるのも当然です。
もし、二社間でそのような提案をされたら、完全に違法業者ですのですぐに取引を中止してください。
なお、売掛債権とは別に担保や保証などを要求された場合も注意が必要です。
そのこと自体は法律違反にはなりませんが、そもそも売掛債権を売却するという行為なわけですから、それに対して担保や保証を求めるというのは自然な取引ではありません。
中古車の売買を考えてみればわかりやすいでしょう。
中古車業者に車を売った際に、売り物にならなかった時のための担保や保証を求められるようなものです。
法律に違反する取引とは言えなくても、売り手が著しく不利なことは明らかですから、そのような業者は避けるのが賢明でしょう。
3社間ファクタリングで「貸金業」登録がない、違法な利息金利を取っている
三者間では売掛債権を担保として貸付という形で行われるため、業者には貸金業登録が必要です。
もし貸金業登録を行わずにこのような形でファクタリングを行うと、それは法律に違反しています。
また、貸金業として登録されている場合でも、利息制限法に反するような高い金利を要求する業者も危険です。
貸金業者なら貸金業法に則って運営されなければならず、利息制限法では年利15%が上限ですから、三社間で100万円超のやり取りを行う場合に15%を超える手数料を取るところは間違いなく悪徳業者です。
なお、100万円未満であれば、貸付の際の利率は年18%が上限となっています。金額に応じて確認してください。
また、手数料としては利息制限法内の15%以下に設定しているものの、それ以外に税金や手数料などと何らかの名目を付けて費用を請求してくる業者も存在します。
こういう業者も闇金です。
もしこのような業者に出会ってしまった場合は、即刻取引を中止することをおすすめします。
三社間でも売掛債権を担保にして融資を行うという形ですので、それ以外に担保や保証を求められることは基本ありません。
もし求められた場合、その業者が法律に反しているとは即座に言えないものの、顧客に著しく不利な取引を求める業者ということですので、なるべく利用しないのが賢明です。
もしそのような業者にかかわってしまった場合、警察に相談することも考えたいところです。
ただ、明らかに法律に違反しているならともかく、金利を利息制限法内に抑えていたり、手数料を請求しても合法の範囲内に留めたりと、相手も巧妙なことがあります。
はっきり法律に反していると認められない時は警察に相談しても助けになってくれない可能性が高いので、利用する自分自身が注意するしかありません。
もし、違法とまでは言えなくともグレーと感じられるようなことがあれば、こうした問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
問題への対処は早ければ早いほどよいものです。