リスケ中でも追加融資が受けられる!リスケ案件の借り換えとは?

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金融機関からの融資に対する返済が事業運営の足を引っ張るほど大きな負担となってしまい、キャッシュフローが悪化するケースは少なくありません。

近年ではキャッシュフローの改善策として流動性の低い在庫の処分や売掛債権の売却を行うなどで、事業所の所有資本のオフバランス化を行い事業運営をスマート化させる流れが強くなっています。

資本のオフバランス化などの自助手段を講じてもキャッシュフロー改善を図ることができない場合は、金融機関に対する返済計画の見直しであるリスケジュール(通称リスケ)を行う必要があります。

しかしリスケを行うと金融機関からの信用を失ってしまうことから、事業運営に有効だと考えられる前向きな投資に対する追加融資を受けるチャンスを掴みづらくなるのも事実です。

禁断の果実とも言えるリスケの実施に二の足を踏んでしまうケースも少なくありません。

リスケを行うと金融機関からの追加融資は事実上停止されるのが実情ですが、リスケ案件の借り換えを行うことで事実上追加融資を受けることができる制度が存在するので紹介します。

【リスケを行うと追加融資を受けることは事実上非常に難しい!】

一般的にリスケと呼ばれる返済計画の見直しは、融資を受ける際に金融機関と締結した契約不履行を宣言することになります。

金融機関としては「融資が焦げ付くよりもリスケに応じることで未回収リスクを回避することができるのであれば」とリスケに応じるケースがあるだけで、決して前向きな決定ではないというのが事実です。

契約内容の見直しを行うことで金融機関からの評価は下がる

融資契約には月々の返済額や返済期限が明記されており、本来返済は契約内容に沿った形で行われることを前提としています。

リスケを行うことで事業所は月々の返済額の減額が実現しキャッシュフローの改善を図ることができますが、金融機関内で正常先・要注意先・要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先の6段階に分けられる債務者区分の評価は確実に低下します。

リスケ自体は金融事故として扱われないため信用調査機関のデータベースには影響することはありませんが、債務者区分の評価が低下すると追加融資を受ける際に行われる与信調査(審査)に悪影響をもたらすため、追加融資を受けるのが困難になってしまいます。

例え追加融資が事業拡大に繋がる新たなビジネスチャンスを掴むための建設的な投資を行う資金だとしても、残念ながら金融機関の融資による資金調達は現実的ではなくなると言えるでしょう。

リスケを行うことは一時的に事業のキャッシュフローを改善させる有効策だと言えますが、金融機関からの信用を失ってしまうというリスクを含んだ手段だと考えられます。

【追加融資ではなくリスケ案件の借り換えを行うことで追加融資を実現する制度とは?】

消費者金融などのカードローンでは多重債務に陥っている利用者救済のために、いくつかの債務を低金利の金融商品に一本化するおまとめローンが注目を集めています。個人向け無担保ローンであるカードローンであれば簡単に借り換えを行い負債を一本化することが可能ですが、リスケを行った事業所に対しては追加融資やリスケ案件の借り換えを行うことも難しかったのが実情でした。

条件変更改善型借換保証によって大幅に改善されたリスケ実施による規制

2016年(平成28年)3月1日から中小企業庁によって運用開始されたのが「条件変更改善型借換保証」の制度です。信用保証協会の保証付き融資を受けリスケを行っている中小企業を対象とした資金調達支援制度である条件変更改善型借換保証によってリスケを行っている事業所であってもリスケ案件の借り換えを行い借入れの一本化を行うことや、借り換えと共に新規融資を追加することも可能となりました。

リスケ案件を借り換えるメリットとは?

リスケ案件の借り換えを行うことで得られるメリットは2つ存在します。まずリスケを実施しているもののそれでも返済が事業運営にとって大きな足枷となっている場合の月々の返済額の見直しが行える点です。

条件変更改善型借換保証制度の適用を受けた借り換えは最大15年の返済期限を設定することが可能ですから、月々の返済額の圧縮を実現できるケースが少なくありません。

またリスケ実施期間中は追加融資を受けることが困難となりますが、条件変更改善型借換保証制度の適用を受けた借り換えを行うことで解消されるケースも存在します。

金融機関にとって自社でリスケに応じた事業所は債務者区分の中の序列第3位の要管理先となります。

しかし条件変更改善型借換保証を利用して借り換えを行うと、新規取引先となる金融機関にとっては新規借り入れが見込める見込み客であると言えます。

借り換えを行うことでリスケは一旦解消されます。新規取引を行う金融機関にとってはリスケ案件分の融資を行うことができる見込み客ということになりますので、債権者区分の序列は第1位の正常先に格上げされる可能性すら存在し、リスケを行った案件の全額返済を行いさらに追加融資を受けられる可能性も出てきます。

新たなビジネスチャンスに向け建設的な投資を検討している事業所にとって、資金調達の障壁となっていたリスケが条件変更改善型借換保証を利用して借り換えを行うことで資金調達のチャンスまで巡ってくるのは大きなメリットであると考えられます。

【魅力的な条件変更改善型借換保証だが適用を受けるのは簡単ではない?】

金融機関にリスケを認めさせること自体、決して低いハードルではありません。条件変更改善型借換保証の適用を受けリスケ実施案件の借り換えを行うことは、さらに簡単なことではありません。

条件変更改善型借換保証の適用を受けリスケ案件の借り換えを行うためには?

借り換えを実施することでリスケの問題解消が行える条件変更改善型借換保証の制度は非常に魅力的な存在だと言えるでしょう。

しかし、条件変更改善型借換保証制度の適用を受けるためには通常の保証協会付き融資を申請するよりも書類作成が大変だという側面も存在します。

条件変更改善型借換保証制度の適用を受けリスケ案件の借り換えを行うためには、次の条件をクリアする必要があります。

・リスケの実施に至るまでの事業運営状況の説明書類の作成と提出

・適用後の事業計画書の作成と提出

・書類として提出した事業計画の実行と進捗状況の報告

提出書類や融資後の事業報告の義務などが存在するために通常の保証協会付き融資の申請よりも手続きが面倒になっていますが、借り換えを行うことで融資の一本化や新たに追加融資を受けられる点などは、事業運営の巻き返しを図る事業所にとって非常に頼りになる制度だと言えるでしょう。   

【最後に】

従来の制度では事業運営状態改善のためにリスケを行うことには、一定のキャッシュフロー改善を図ることができるものの、追加融資を受けることが困難となり新たなビジネスチャンスへの挑戦が難しくなるという副作用が潜んでいたと言えます。

リスケの実施が新規授業への参入に対する足枷となり事業運営の硬直化を招きかねないことから、リスケの実施に対して抵抗感を感じる方も少なくなかったのではないでしょうか?

しかし、条件変更改善型借換保証の存在でリスケ実施後のリスクが減少したことは間違いないと考えられます。

リスケを行い事業のキャッシュフローを改善し、借り換えによって追加融資を手に入れることができるのであれば、事業運営に悪化の兆しを感じた時に積極的にリスケを提案し事業運営の健全化を図ることができるのではないでしょうか。