経理処理上の勘定科目である売掛金と未収金とは?そしてその有効な回収方法とは?

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事業を運営していくにあたってなかなか避けて通る訳にもいかないうえに、頭が痛い問題でもあるのが売掛金や未収金の問題だと言えるでしょう。

税務処理上では売掛金や未収金は金銭負債であるにも関わらず、資産として扱われるため法人税や所得税は売り上げを手にしていないにもかかわらずしっかりと課税されてしまいますので、特別売掛金と未収金を区別する必要が無いと言えます。

しかし、もし銀行などの金融機関からの融資を検討しているのであれば、融資の審査に大きく影響してくるので、経理上の勘定科目である売掛金と未収金の違いはしっかりと掴んでおく必要があります。売掛金と未収金の違いを掘り下げながら紹介します。

【売掛金と未収金との具体的な違いとは?】

売掛金や未収金と言われても「売り上げが発生してしているにもかかわらず、未決済の状態の案件」という認識を持っている方が意外と少なくないのではないでしょうか?

確かに入金待ちという状況であることは、売掛金と未収金に共通します。

しかし売掛金と未収金は入金待ちに至るまでのシチュエーションが全く異なることから、経理処理上も勘定科目が分けられており同様に扱うべきものではありません。

売掛金とは?

勘定科目の1つである売掛金は運営している事業の「営業活動の結果として発生した売り上げ」が、未入金である状態を指します。

例えば小売業であれば販売した商品の代金が未納であるケースや、飲食店で提供するサービスの対価である飲食代金やサービス料金が未納であるケースをイメージすると判りやすいでしょう。

一般的に現金商売で行われている「ツケ」や「掛け売り」と呼ばれるものや、携帯電話サービスのように利用の都度ではなく月間利用料金として請求される性質の売り上げが売掛金として扱われます。

手形での決済を行った場合、手形を現金化するまでの期間は売り上げは発生しているものの、売上金が手に入らない状態ですから、売掛金として扱われがちですが、手形は割引などで現金化が可能な流動資産ですので、手形の回収を行った時点で勘定科目は売掛金から受取手形へと移行して扱われます。

またツケや掛け売りを利用して発生する未払い金は、買掛金として処理します。売掛金と買掛金は対局の関係にあるもので、こちらの売掛金は顧客側にとっての買掛金となりますし、こちらが買掛金がある場合は取引先には売掛金が発生しています。

未収金とは?

一般的に未収金と呼ばれるケースが多いですが、勘定科目の正式名称は未収入金です。

売掛金は運営する事業の営業活動から発生した売り上げが未納である状態を指しますが、未収金は事業の営業活動以外で発生した売り上げなどが未納である状態を指します。

運営する事業の営業活動以外で発生する売り上げと言うのは、例えば法人名義で所有する有価証券の売却や営業車を処分するために中古車として売却して得た売却益、余剰資金で購入した不動産物件や販売店の店舗の一部を間貸しして得た家賃収入などが該当します。

有価証券や固定資産の売却代金を取引終了後に集金するケースや、家賃収入が発生しているものの後払い契約や滞納されているケースは勘定科目の中の未収金として扱います。

未収金も売掛金同様に相対関係が存在し、運営する事業の営業活動に直接関係しないものへ対しての料金未納は未払い金として扱われます。 例えば光熱費やオフィスの改装のために外注した工事費などは、支払い完了まで発注側からみれば未払い金となりますが、工事業者にとっては売掛金となります。

またインテリア販売事業所以外のオフィスのインテリアを取引先に有償で売却し、料金が未納の場合は販売側にとっては未収金、購入側にとっては未払い金として扱われます。

【売掛金と未収金を区別すれば決算報告書の評価が上がる?】

一見非常に似通った状況である売掛金と未収金の関係ですが、勘定科目で別項目に分類されているのには理由があります。 銀行に代表される金融機関から融資を受ける際には売掛金と未収金、買掛金と未払い金がしっかりと分類され計上されている決算報告書の提出が求められます。

この際売掛金と未収金の性格をしっかりと掴んでおくことができれば金融機関で行われる融資に対する与信調査で決算報告書が低く評価されてしまう可能性が低くなります。

売掛金と未収金の違いをしっかりと掴むべき具体的な理由とは

金融機関の融資担当セクションでは、提出された決算報告書を基に一般的に審査と呼ばれる、融資に対する与信調査を行います。

この時に売掛金と未収金、買掛金と未払い金のバランスが与信調査では重要視されます。

一般的には売掛金の金額が高ければ営業利益が高いと判断され、未収金の金額が高ければ不当な会計処理を行っていることを疑われてしまう傾向にあります。

売掛金と未収金の意味がしっかりと掴めていない場合は、本来であれば売掛金に計上すべき金額を未収金に計上している可能性があることから、本来通過できるはずの与信調査を希望通りに通過することができなくなる可能性が出てきます。

かといって、本来未収金として扱うべきものを売掛金に計上するのは経理操作とみなされるため行うべきではありませんが、法人税や所得税は売掛金・未収金に関わらず課税されますから売掛金が多くなることで発生するデメリットはないと考えられます。

また売掛金と未収金の性格をしっかりと掴んで会計報告書に計上することができれば、金融機関の与信調査で本来受けることができる正当な評価を失うリスクを避けることができます。

金融機関で高く評価される決算報告書とは?

金融機関からの融資の際、金融機関で行われる与信調査で高く評価される決算報告書を作るためには、売掛金と未収金を適正に分類することが求められます。

しかし、それだけでは高く評価される決算報告書だと言うことはできません。

融資を依頼した金融機関の与信調査では、売掛金と相対関係にある買掛金とのバランスにも注目しています。

売掛金が営業利益として捉えられることは既に紹介しましたが、買掛金は当然債務(借金)として捉えられます。

営業利益と債務のバランスが悪い事業所は「採算が取れていない不良案件」として判断されてしまいます。

また売掛金は回収するまでは利益を生むことがないため、決算報告書上で売り上げに対して売掛金の金額の占める割合が高すぎると「売り上げの回収が進んでいない」と推測されます。

売り上げと買掛金のバランスを見れば十分利益が出ているケースでも売り上げの回収が不可能であれば「黒字倒産」する恐れがありますので、買掛金の多い決算報告書も高い評価を得ることが難しくなります。

未払い金に計上すべき金額を買掛金に計上してしまうと与信審査に不利に働きますので、売掛金と未収金の関係同様に買掛金と未払い金の関係もしっかりと掴んでおく必要があります。

【売掛金と未収金の回収率を向上させる方法とは?】

運営する事業での営業活動で発生した売り上げや、営業活動以外で得た売り上げも回収しないことには利益に繋がりません。

回収できなければ営業コストが無駄になってしまうばかりか、融資を受けようとしている金融機関での与信調査で決算報告書の評価が低下するリスクさえ生んでしまします。

しかし売掛金や未収金は回収さえしてしまえば利益を生んでくれますから、売掛金や未収金の効果的な回収方法を知ることは重要です。

業種によって異なりますが飲食費や宿泊費は1年、商品や製品の代金は2年、建築代金は3年など売掛金には時効が設定されています。

また未収金は決算後1年以内の回収が予定されているのものしか計上できませんので、売掛金も未収金も積極的に回収するべきだと言えるでしょう。

売掛金や未収金の具体的な回収方法は次のとおりです。

売掛金や未収金を自力で回収する方法

・内容証明郵便を使用した回収方法

売掛金や未収金の回収方法として最もベーシックなものが、発送する郵便物の内容を日本郵便が証明してくれる内容証明郵便を利用して行う回収方法です。通称内容証明と呼ばれるこの制度では郵送文書の内容と共に発送期日や差出人と宛先の情報が証明されます。 発送コストが1通あたり1,300円程度必要となることや内容証明に法的拘束力がないというデメリットはありますが、心理的効果が高いため売掛金や未収金回収の効率が向上すると考えられています。

・直接交渉で行う回収方法

売掛金や未収金の回収方法の基本的なものですが、交渉の中で分割払いなど新たな回収方法を見いだせることもあるので、有効な回収方法だと言えます。また交渉することで取引先との関係を良好に保ちながら回収を実現できる可能性もあるので建設的回収方法でもあります。 しかし取引先に交渉の意思がない場合、実現することができないというデメリットもあります。

・相殺や製品引き上げで行う回収方法

取引先に対して買掛金がある場合は、売掛金と買掛金を相殺することで、売掛金を事実上回収することができますし未収金同士を相殺することも可能です。未払い金または商品や製品に対する売掛金の場合は、取引先の同意の下に納入商品や製品の引き上げを行い売掛金の回収とするケースがあります。 取引先の同意が得られない場合は、窃盗で刑事告訴されるリスクがありますので、既に紹介した内容証明郵便で通知した上で回収作業を行う必要があります。

・債権譲渡を利用した回収方法

債権回収を行っている第三者に売掛金や未収金の債権を譲渡して回収する方法です。回収できる金額が非常に少なくなることや、取引先との関係が破綻することは間違いないので、最終手段だと言っても過言でないでしょう。

法的手続きをとって売掛金や未収金を回収する方法

・公正証書を利用して回収する方法

公証人役場で手続きを行い公正証書の発行を受けた場合、記載内容が履行されなければ裁判を経ることなく強制執行を行うことができます。但し公正証書の発行には債務者の実印が捺印された委任状や印鑑証明などの書類提出が必要となるので、取引先の協力なしでは手続きを行うことができません。

・支払い督促を利用して回収する方法

支払い督促の制度は正式な裁判手続きを行うことなく、債務者宛に裁判所から売掛金や未収金の支払いを命じる支払督促が発行される制度です。裁判を必要としないため、スピーディーな売掛金や未収金の回収に繋がります。

・民事調停を利用して回収する方法

売掛金や未収金は民事として扱われるため、裁判官と調停委員会が介入することで債権者と債務者の主張を調整し和解への道を探る制度です。民事調停は一般的な裁判とは異なり非公開で行われることから、裁判を起こすよりも取引先との関係を穏便に調整することができると考えられます。 ・小額訴訟を利用して回収する方法 売掛金や未収金が60万円以下の場合は、簡易裁判所で行われる小額訴訟の制度を利用することができます。一般的な裁判のように長期化することなく原則的に1日で結審することから、売掛金や未収金が小額の場合有効な手段だと言えるでしょう。

・強制執行を利用して回収する方法

裁判を行い強制執行の判決が出た場合は、裁判所の執行官の手によって強制執行と呼ばれる差し押さえが行われます。しかし強制執行の判決に至るまでには長い裁判期間が必要となることや、強制執行後にも非常に多くの手続きが必要となるため時間とコストが非常にかかる方法だといえます。 強制執行は裁判所の執行官が行うことはできず、自力で行うと債務者から刑事告訴されるリスクがありますので、自力では行わないで下さい。また強制執行で差し押さえたものに金銭的価値があるかどうかは不明であることから、強制執行を利用するのはハイリスク・ローリターンな非効率的な手段だとも考えられます。   

【最後に】

売掛金も未収金も売り上げが未納の状態であることから、会計処理を行う上で「勘定科目を分けるのは面倒だ!」と感じる方も少なくないのではないでしょうか?

しかし、売掛金と未収金がしっかりと勘定科目で分けられているのには確固たる理由があるからです。

売掛金は事業の本業で発生した売り上げ、未収金は本業以外で発生した売り上げという簡単な分け方をするだけで、勘定科目が適正化されるのですから売掛金と未納金、買掛金と未払い金を分けることは難しいものではありません。

しっかりとした決算報告書を作ることは、事業運営の必須事項でもありますから今回紹介した勘定科目の分類法で高く評価される決算報告書を作成しましょう。