売掛金の回収と延滞利息について分かりやすく解説

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売掛債権は金融商品ではないため金利は発生しませんが、期日通りに支払われない場合は遅延損害金(延滞利息)を請求できます。

この記事では売掛金の回収方法や遅延利息などについて分かりやすく解説します。

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    売掛金と利息

    売掛金とは

    売掛金とは掛取引(信用取引)をした時の未払いの代金のことで、入金されるのは1ヶ月から6ヶ月先になります。

    掛取引とは飲み屋のツケのようなもので、入金されるのが将来になることが特徴です。現金取引だと商品を売った時点で現金が入ってきますが、掛取引は入金が先になりますので、100%確実に入金されるとは限りません。

    しかし、企業間取引の多くは掛取引であり、お互いを信用することによって成り立っています。

    なお、売掛金を受け取れる権利のことを売掛債権といい、売掛債権は第三者に譲渡することが可能です。

    売掛金と利息

    例えば、4月1日に商品を掛け売りし、売掛金の支払いが7月1日の場合、商品を売ってから代金が支払われるまでには3ヶ月ありますが、売掛金には利息がつかないため買主は利息を支払う必要はありません。

    しかし、7月1日に支払いが行われなかった場合には債務不履行になり、遅延損害金(遅延利息)が発生します。

    売掛金(売掛債権)は金融商品ではないため、本来であれば金利はつきませんが、債務不履行に基づく損害賠償金として遅延損害金を請求できます。遅延損害金は遅延利息と呼ばれていますが、厳密な意味では利息ではなく損害賠償金です。

    本来であれば遅延利息という言葉は不適切なのですが、「遅延損害金=遅延利息」として社会に定着していますので、遅延利息という言葉を使っても全く問題ありません。

    売掛金の回収方法

    売掛金が期日に支払われなかった場合には、債権者は速やかに売掛金を回収することが必要です。

    売掛金が期日通りに支払われなかった時には、まずは取引先に連絡して、売掛金の入金がなかったことを伝えます。

    担当者がうっかりしていて期限を忘れていたり、既に支払っていたと勘違いすることはよくありますので、この場合は売掛金の回収は容易です。

    売掛金の回収で問題になってくるのは、取引先が悪意を持っている場合です。

    最初から売掛金を支払う意思がなく、催促しても支払わない場合は、まずは内容証明を送って相手にプレシャーをかけます。

    内容証明を送っても支払わない場合は法的手段に訴えるしかなく、簡易裁判所に調停手続きを申し立てます。

    調停は裁判所が間に入って当事者同士の話し合いで問題を解決する方法であり、一括払いが無理であれば分割払いに応じるなどの譲歩をして売掛金の回収を図ります。

    調停でも決着がつかない場合は、最後の手段として訴訟を提起して売掛金の回収を図るしかありません。

    売掛金の回収と消滅時効

    売掛金の回収をする際の注意点として、売掛金には消滅時効があり、小売業の売掛金の消滅時効は2年です。

    よって、売掛金の回収は早めに行うことが大切で、時効が完成する前に回収を図るようにします。

    なお、時効が近づいている場合は、内容証明郵便を送ると時効を中断できますので、内容証明郵便は売掛金の回収に重宝します。

    売掛金の回収と遅延利息

    売掛金には利息は付きませんが、期限日に支払わなかった場合は債務不履行になり、遅延損害金(遅延利息)を請求ですます。

    遅延損害金の年率は6%ですが、契約時に利率の取り決めがされていた場合はそれに従います。

    売掛金の遅延損害金は売掛金の支払い期日から発生し、売掛債権の債務者は売掛金の元金と遅延損害金の支払い義務が生じます。

    なお、遅延損害金が発生してから1年が経過すると、1年分の遅延損害金を元本に組み入れられます。

    これは債権者にとってメリットがあり、債権者はより多くの金額の売掛金と遅延損害金を受け取れるようになります。

    しかし、売掛金を1年以上も支払わずに放置しているということは、そもそも相手先の企業に支払能力がないことが考えられます。

    売掛債権の債務者の企業にお金がなければ、売掛金の回収をすることは非常に難しくなりますので、売掛金が回収不能になる前に、対策を講じることが大切です。

    ファクタリングによる売掛債権の早期回収

    ファクタリングとは、支払期日が到来する前の売掛金をファクタリング会社に譲渡し、売掛金の現金化を図る資金調達の方法です。

    ファクタリングには3社間ファクタリングと2社間ファクタリングがあり、2社間ファクタリングには償還請求権ありのファクタリングと償還請求権なしのファクタリングがあります。

    償還請求権なしの2社間ファクタリングだと売掛金が回収不能になった場合でも、ファクタリング利用会社は損害を被ることはありません。

    償還請求権とは?

    償還請求権とは、ファクタリング会社に譲渡した売掛債権が回収不能になった場合に、ファクタリング会社が債権を譲渡した会社に対して補償金を請求できる権利のことです。

    償還請求権ありのファクタリングはウィズリコースといい、償還請求権なしのファクタリングをノンリコースといいます。

    償還請求権ありの2社間ファクタリング

    償還請求権ありのファクタリング(ウィズリコース)では、倒産などで売掛金の回収ができなくなった時には、売掛債権を譲渡した会社は補償金をファクタリング会社に支払うことが必要になります。

    償還請求権ありの2社間ファクタリングは利用者にとって不利ですが、手数料が安い点がウィズリコースのファクタリングのメリットです。

    なお、償還請求権ありの2社間ファクタリングは売掛金を譲渡するのではなく、売掛金を担保として供与する売掛債権担保融資の扱いになります。

    償還請求権なしの2社間ファクタリング

    償還請求権なしのファクタリング(ノンリコース)では、取引先の倒産などで売掛金の回収ができなくなった場合には、売掛債権を譲渡した会社は補償金をファクタリング会社に支払うことが不要で、ファクタリング会社が損害を引き受けてくれます。

    償還請求権なしのファクタリングだと、たとえ取引先が倒産した場合でも確実に売掛金を受領できますので、ファクタリングの利用者は大きなメリットが得られます。

    ただし、償還請求権なしの2社間ファクタリングは手数料が高くなるため、資金調達のコスト負担が増大します。

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